【主治医の診断書と復職の違いとは?】

職場復帰の手引き改定~職場復帰の決定までの段階~

主治医による職場復帰の判断は、職場で求められる業務遂行能力まで回復しているか否かの判断とは限らないこと。

より円滑な職場復帰を図る観点から、主治医に対し、あらかじめ職場で必要とされる業務遂行能力の内容や勤務制度等に関する情報提供を行うこと。

【復職可否の判断について】

Step① 主治医の診断書=生活面(身体)

主治医の診断書は生活リズムの安定・気分の安定・意欲の充実といった基礎体力の回復を表している。

【重要】

仕事に耐えうるかの判断はあくまで、会社の方での判断が必要になります。

Step② カウンセリング=認知面(心理)

休職社員が自らのストレス要因をカウンセリングを受けることで認識することでコミュニケーション力、感情コントロール力向上に努める。

【重要】

休職社員のストレス要因、現状のコミュニケーション力、感情コントロール力を本人に同意を得た上で、サポートスタッフ(産業保健スタッフ、上司、人事担当者など)と共有し、復帰後の働きやすい職場作りに努めるように調整することが必要になります。

Step③ 試し出勤=作業面(行動)

試し出勤で、生活力・コミュニケーション力・感情コントロール力・集中力・持続力・判断力など安定就労に必要な力が回復しているかを経過観察にて評価し復職可否の判断材料とします。

【重要】

休職社員が復職するということは、給与を会社から受け取るということであり それと同時に職務提供義務が発生します。要するに復職判断とはある程度の業務遂行が可能な状態に戻っているかを判断することをいいます。

【安全配慮義務がもたらす職場への効果】

安全配慮義務

使用者は労働者の生命及び身体の危険から保護する義務を負う。

安全配慮義務で問われる4つの義務

(1)物的環境を整備する義務

(2)人的配備を適切に行なう義務

(3)安全教育・適切な業務指示を行なう義務

(4)安全法令を実行する義務

安全配慮義務の具体的内容

(1)危険予知義務
普段から危険を予測し、安全に配慮しなければならない義務

(2)結果回避義務
危険を予知したら、回避のため具体的な措置を取らなければならない義務

【ポイント】

安全に配慮する=個々の従業員が働きやすい環境を整備するそれにより、結果として会社への”信頼感”が増し生産性の向上が図れる。

【安全に配慮した復職支援のポイント】

職場復帰の手引き~職場復帰後の段階~

心の健康問題を抱えている労働者への対応はケースごとに柔軟に行う必要があることを踏まえ、主治医との連携を図ること。

職場復帰した労働者や当該者を支援する管理監督者、同僚労働者のストレス軽減を図るため、職場環境等の改善や、職場復帰支援への理解を高めるために教育研修を行うこと。

【ポイント】

休職社員の不適応要因をカウンセリング等により明確化し、職場復帰後のストレス軽減を図るために職場調整をすることは”安全配慮義務”を履行しているといえます。

逆にいうと、職場調整をせずに、職場へ復帰させることは「安全配慮義務不履行」とみなされる恐れがありますので注意が必要です。

職場復帰の手引き~休業前の段階~

心の健康問題を抱えている労働者への対応はケースごとに柔軟に行う必要があることを踏まえ、主治医との連携を図ること。

円滑な職場復帰を行うためには、職場復帰支援プログラムの策定や関連規程の整備等により、休業の開始から通常業務への復帰までの流れを明確にすることが重要であることから、これらを基本的考え方として示したこと。

策定された職場復帰支援プログラム等については、労働者、管理監督者等に周知すること。

再発防止のための不適応要因の抽出や試し出勤での経過観察、復帰後のストレスへの状況確認など再発防止におけるポイントをしっかりと実施することが重要です。

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