職場のメンタルヘルス対策とは? 職場のメンタルヘルス対策とは?

精神障害による休職、自殺

⇒安全配慮義務違反・企業のブランドの失墜

従業員の問題行動によるモラルの低下

⇒他の従業員のパフォーマンス低下、上司の負担増大

プライベート問題による従業員のパフォーマンス低下

⇒企業の生産性低下、介入困難

ハラスメント問題

⇒職場のパフォーマンスに影響、社会的信用の失墜

現在、日本の雇用情勢は様々な問題を抱えております。

倒産企業の増加、失業率増加、自殺率増加等、毎日のように労働者を不安にさせるニュースが 飛び込んできます。

従業員のうつ病などの問題をケアできていないと、経営陣の気づかぬ内に、不満の増大から生 産性の低下を引き起こし、違反行為、モラル低下などを引き起こしかねません。

 

また、そのような状況が続くと仕事のプレッシャーなどからうつ病などでの休職やハラスメン トの問題を引き起こしかねません。

では、トラブルに備えた、生産性の維持向上を目指したメンタルヘルス対策とはどのような考 え方で取り組むことが重要なのでしょうか。

ストレス診断義務化やデータヘルス計画により、企業が組織の心身の健康度をより把握しやすくなるということはより安全配慮に対する体制作りを強化すること自体が企業のリスクマネジメントといえるのではないか?

〈安全配慮義務〉

安全配慮義務とは、「労務の提供にあたって、労働者の生命・健康等を危険から保護するよう配慮すべき使用者の義務」をいい、労働契約を締結すれば契約に付随して当然に発生する使用者の義務です。

 

1.予見義務

労働災害の発生を防止するためには、災害発生の可能性があるかを事前に予見しなければなりません。予見できるのに予見しなかったときに、予見義務違反として、安全配慮義務違反を問われます。

 

2.結果回避義務 

労働災害の発生の可能性を予見することができても、それに対して有効な対策を講ずることが無かった場合や、不十分な対策しか講じなかった場合には、結果回避義務を果たしていなかったとして、安全配慮義務違反を問われることになります。

安全配慮義務】~労働安全衛生法 条文~

「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」

 

【自己保健義務】~労働安全衛生法 条文~

「労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するよう努めなければならない」

アメリカのバンク・ワン社の調査では、 直接医療にかかる費用は、医療費コストの24%程度に過ぎず、63%の最大の比率を占めるのは「プレゼンティーイズム=体調により出勤しているが生産性があがらない状態」と呼ばれるもので、体調が優れないことで、頭や体が普段より働かず、生産性が低下してしまう現象です。要するに「睡眠不足・肩こり・腰痛など」体調がよくない程度の方が経営に対するインパクトが大きいといわれています。

 

全米でおよそ1,500億ドルが損失されているそうです。日本においては、体調不良程度では、無理をして出勤してしまう会社を休めない風土がまだまだあるので、そのインパクトはもっと大きくなるのではないでしょうか?

 

2000年アメリカのバンクワン社(従業員数71,200人、米国第6位の銀行持ち株会社)の 調査ではプレゼンティーイズムのコストは、全体の63%約3億円にも上るというデータが出ています。

※バンク・ワン(アメリカの金融機関従業員数71,200人)2000年調べ上図の「治療および処方薬」は行員が請求した治療および処方薬の現金還付。「短期の医療補償」「長期の医療補償」「アブセンティーイズム」のコストは、行員の欠勤および休職中に支払った補償額。また「プレゼンティーイズム」は病気による生産性の低下に伴う損失額で行員の給与に基づいて推定している。

※1 アブセンティーイズム:(体調不良による)長期休暇,予定外の欠勤。機会損失(chance loss)も含む。

※2 プレゼンティーイズム:(体調不良による)出勤はしているが生産性があがらない状態。

(1)リスクが増大する前の日常のレベルの悩みから対応しておくことが望ましい

(2)不調者が発生した時には、迅速に対応できる仕組みを整えておきましょう

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