産業医とは、事業場において労働者の
(1)健康の保持、増進に努める
(2)職場の環境管理を行う
(3)労働者と健康の両立を図
といった職務を有する医師のことをいいます。

厚生労働省(旧厚生省・旧労働省が合併)産業医療領域病院
領域の違い
【労働省】
労働政策に関する
行政を取り扱う中央
省庁である
【労働衛生】
労働基準法・労災法
・過重労働労働安全
 衛生法等
産業医に求められる
領域(安定就労の回復)
【厚生省】
医療・保険・社会
保障を管轄する
国家行政機関
【精神保健】
精神保健福祉法、
医師法、自立支援法、
予防・治療等
主治医・産業医の
両方に求められる領域
(体調・生活力の回復)

労働安全衛生法第13条の定めにより、

 

【常時50名以上の事業場】

産業医を1名以上選任することが義務づけられています。

 

【常時50名以上999名以下の事業場】

嘱託産業医を1名以上選任することが義務づけられています。

(専任産業医の選任は必要ありません)

 

【常時1,000名以上の事業場】

【有害業務のある常時500名以上の事業場】

専任の産業医を1名以上選任することが義務づけられています。

 

【常時3,000人以上の事業場】

専属産業医を2名以上選任することが義務づけられています。

 

※専任産業医とは?

他の医療機関などで常勤として働いていない専属の産業医

◆作業環境の維持管理に関する業務

(1)月に一度の事業場巡回
(2)衛生委員会の構成メンバーになる
(委員会への出席は委員会の決定による)
(3)衛生委員会議事録への捺印

◆労働者の健康維持に関する業務

(1)長時間労働者に対する面談

◆健康診断の事後措置に関する業務

(1)日常の健康相談
(2)衛生教育・健康教育
(3)健康診断後の労基署への提出書類作成

◆不調社員に関する業務

(1)休職・復職に関わる面談と意見書の作成
(2)労働者の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置に関する業務
(3)労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは企業に勧告をする

数年前までは、名前貸しの産業医が横行していて、産業医の基本業務を行っていないのがほとんどでした。 しかし、最近では厚生労働省の度重なる法律、指針の改定、労基署の指導などにより、訴訟リスクなどが高まったことにより体制をしっかりと整えている企業様が増えてきたように思います。

 

現在は、企業だけでなく産業医自身も安全配慮義務不履行、不法行為等により処罰を受けることが多くなってきました。

しかしながら依然として、良い産業医の先生を抱えてらっしゃる会社はまだまだ少ないとのではないでしょうか?

そのような現状から、メンタルヘルスの対応のできる産業医の先生などの人気は非常に高く労働衛生分野に明るい先生は足りていない状態といえます。

国内の産業医・標準料金表 -1事業所あたり-
従業員数委嘱料従業員数委嘱料
50~100名6万円/月額501~600名12万円/月額
101~200名7万円/月額601~700名14万円/月額
201~300名8万円/月額701~800名16万円/月額
301~400名9万円/月額801~900名18万円/月額
401~500名10万円/月額901~999名20万円/月額
上記は、地域の医師会等に相談した場合の国内の標準的な月額料金です。
国内の産業医・標準料金表 -1事業所あたり-
従業員数委嘱料
50~100名6万円/月額
101~200名7万円/月額
201~300名8万円/月額
301~400名9万円/月額
401~500名10万円/月額
501~600名12万円/月額
601~700名14万円/月額
701~800名16万円/月額
801~900名18万円/月額
901~999名20万円/月額

上記は、地域の医師会等に相談した場合の国内の標準的な月額料金です。

  • 産業医の選任義務がある事業所にも関わらず選任をしていない
  • 産業医を選任しているが名義貸しの状態で実際の産業医業務が行われていない
  • 産業医がいるがメンタルヘルス問題への対応ができない
  • 産業医がいるが労働法への知識がなくコンプライアンスが守られているか不安だ
  • 産業医の訪問時間が短く産業医業務がしっかりとできていない

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